みやせき通信 第427号(2025年10月1日)
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みやせき通信 第427号(2025年10月1日)
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●「職場における熱中症対策の義務化」について、
2025年6月1日より施行されております。
熱中症による重篤化を防止するため、国は2025年6月1日に
改正労働安全衛生規則を施行し、事業者に対して熱中症対策
の強化を義務付けることとなりました。
対象となる作業は「WBGT(暑さ指数)が28℃以上または、
気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または、1日4時間
を超えて実施が見込まれる作業」とされており、SS現場に
おいても対象となることが想定されます。
≪事業者に義務付けられる内容について≫
①熱中症のおそれがある作業者をみつけた場合の報告体制の整備
(担当者や責任者の連絡先等の周知)
②熱中症のおそれがある作業者への措置の実施手順の周知
(身体の冷却、医師の診察又は処置など)
③関係作業者に対して体制や手順の周知徹底
これらを怠った場合には、罰則として事業者に対して6か月以下の懲役
または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、厚生労働省より各都道府県労働局に対して、本件対応に関する
詳細事項の通達が今後発出される予定となっており、労働局等のホームページ
で公表される予定となっているため、併せてご確認ください。
組合員の皆様におかれましては、本件内容についてご承知いただき、
従業員へご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
【ダウンロード資料】
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⇒【添付資料1】SSにおける熱中症対策の対応例
⇒【添付資料2】(参考)熱中症対策の現場における基本的な考え方
⇒【添付資料3】厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット

●【東北経産局より】コンタミ(混油)事故発生時の対応について
昨年、東北管内において、水や異種の燃料油の混入事故(いわゆるコンタミ事故)について、
11件が確認されております。
特に昨年は、揮発油が混入した灯油を3日間にわたり消費者に販売してしまった極めて危険な
コンタミ事故も発生いたしました。 当該事案は、ローリー乗務員の荷卸しする油種の誤りや
荷卸し時のSSスタッフの立ち会いを行わなかったことなど、様々な要因が複合的に重なった
結果により発生したことが判明しています。
資エネ庁作成「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル」をご活用頂き、
コンタミ事故の発生防止をお願いいたします。
万が一、運営SS等においてコンタミ事故が発生してしまった場合、当該SS運営責任者の方より
直ちに以下の機関までご報告されますようお願いいたします。
①最寄りの消防署
②元売・特約店(仕入先)
③また東北経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
コンタミ(混油)事故発生時の対応について

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給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル(資源エネルギー庁)

●2/4改訂「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」について
全石連は、新型コロナウイルス感染防止に予防対策として、SS店頭での対策をまとめた
「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2/4改訂版)」
について、資源エネルギー庁の助言並びに専門家らの知見を踏まえ、その内容を再改定し、
第7版として、2月4日付で全国の石油組合に発出しております。
SSスタッフの確認用として、あるいは実施状況の店頭掲示用としてご活用が可能で、
全石連ホームページ(石油広場)からダウンロードできます。
お客様やSSスタッフの健康・安全を確保する「感染防止」と「燃料供給の継続」を両立させる
ための取り組みとして、同ガイドラインの積極的な活用を組合員の皆様方にお願いいたします。
≪2022年2月4日改訂内容について≫
修正箇所は、感染予防対策ガイドライン本体に赤字で記載
①発熱の症状があるなど体調不良の際に、直ちに医療機関を受診できない場合の対応として、
新たに「抗原簡易キットの活用」を追加
②濃厚接触者の待期期間について、2週間の自宅待機を改め、「国や都道府県の最新の取扱い
に従ってください」としております。
特に②の改訂により、SSの従事者はエッセンシャルワーカーに該当することから、現時点に
おける最新の取扱いとしては、「2日にわたる検査が陰性であった場合に、5日目に待機を
解除する取り扱いができる」こととなります。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
⇒「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2/4改訂版)」
⇒「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインチェックリスト
(9/30改訂版)」
⇒「セルフSSにおける安全な『アルコール系消毒剤の設置・取扱い』について」
○SS店頭告知にご利用できる各種ひな形等を、「ぜんせきweb」ダウンロードページに
ご用意しております。
こちらはWeb会員以外でもダウンロード可能となっておりますので、是非ご活用下さい。
各種ひな形はWord形式で作成しておりますので、社名・SS店名の他、各SSの営業状況
等に応じて、記載内容の追加・削除が可能となっております。
SSに従事される皆様方の安全確保体制の構築をはじめ、お客様の不安払拭などにご活用
いただければ幸いです。
≪ご利用方法≫
○webブラウザで「ぜんせきweb」を検索して下さい。
会員以外でも閲覧可能なトップページ右上のバナー、
「新型コロナウイルス関連資料ダウンロードページ」をクリックすると該当ページに
アクセスできます。
○SS店頭告知用ツールは、各種ご用意しております。
必要に応じダウンロード頂き、ご使用下さい。
👇下記のバナーをクリックすると資料ダウンロードページにリンクします。

※新型コロナウイルスに有効な界面活性剤について、
効果が確認された界面活性剤が使われている洗剤のリストを
独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITEウェブサイトで公開しています。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
⇒有効な界面活性剤を含有するものとして事業者から申告された製品リスト
(2021年10月31日版)
⇒新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょうチラシ
⇒ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう(2020.06.26版)説明チラシ
市販の界面活性剤配合の家庭用洗剤でも消毒が可能です。
SSサービスルーム内・ドアノブ等の清掃の際、ご参考にご覧下さい。





●旧規格消火器は「2021年12月31日」まで交換が必要です。
2011年1月1日に施行された省令改正により、消火器の規格が改正されました。
これにより、旧形式の消火器は型式失効となり、旧形式の消火器を継続的に
設置出来るのは、「2021年12月31日」までとなっております。
2022年1月1日以降は、型式失効した旧型式消火器の設置は認められませんので、
SS・事務所内に設置済み消火器の計画的な交換をお願いいたします。
幣組合では、ヤマトプロテック㈱製のSS設置用の業務用消火器を取り扱って
おりますので、まだ未交換の組合員様がございましたら、下記注文書で
ご注文ねがいます。
購入本数の2倍まで廃棄回収サービス!※別途廃棄用リサイクルシール代が必要となります。
👉クリックするとPDFファイルが開きます
⇒SS用消火器パンフレット(裏面は注文書です)
なお、製造年が2012年以降のものは、旧規格消火器ではありません。
製造年が2011年以前のものについて、下記の内容をご確認下さい。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が
記載されていない消火器は、型式失効した旧型式規格のものです。
●点検基準改正により製造から10年を経過した消火器は、耐圧性能点検(水圧試験)
または、交換が必要です。
設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した
消火器に対する耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧
試験が必要です。
なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、
耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日
までに交換する必要があります。
※ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器は、
「2021年12月31日」までの交換が必要です!
👇クリックすると(一般社団法人)日本消火器工業会HPにリンクします。
⇒「あなたの消火器、大丈夫ですか?」HP
👇クリックするとPDFファイルが開きます。
⇒「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」


●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について
(屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等)
総務省消防庁は、2021年7月21日付で、
①屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し、
②仮貯蔵・仮取扱い承認申請書の様式統一にかかる標記規則の一部を改正し、
別添の通り都道府県消防本部あて発出いたしまし た。
このうち、屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直しについては、
消防庁が設置した「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
安全対策のあり方に関する検討会」に、全石連から佐藤義信副会長(SS経営革新・
次世代部会長)が委員として参加し、検討をリードしてきた成果によるものです。
≪危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の概要について≫
1.屋外給油取扱所の基準に関する事項
①現行、給油取扱所敷地とキャノピー面積比で、1/3を超える場合は「屋内給油取扱所」、
1/3以下の場合を「屋外給油取扱所」として分類。
②給油時の雨水混入防止、労働環境の改善の観点からの要望を受け、「過疎地等における
燃料供給インフラの維持に向けた安全対策の在り方に関する検討会」において、キャノ
ピー面積の拡大による延焼拡大危険等の影響を検討。
③今般、当該給油取扱所が火災予防上安全であると認められる場合には、キャノピー面積
割合 2/3までを屋外給油取扱所とするよう基準を見直し。
④火災予防上安全と認められる例、認められない例(消防危第172号別紙参照)。
【認められる例】
・2/3以下かつ上屋の周りに隙間あり かつ敷地形状が複雑でない
【認められない例】
・2/3超又は建築物内に設置するもの 又は給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を
有するもの
⑤令和3年7月21日より施行。
2.申請書様式等に関する事項
①これまで市町村等ごとに定めていた様式を省令上規定し、統一。
②令和4年1月1日より施行。
クリックするとPDFファイルが開きます
👉 仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
👉 危険物保管監督者選任の実務経験証明書
👉 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(概要)
●資源エネルギー庁「SS総合エネルギー拠点化事例集」について
2050年カーボンニュートラルに向けた動きの中で、今後SSには、HV車等への燃料供給
に加え、EVやFCVへのエネルギー供給を担う総合エネルギー拠点として発展することが
期待されています。
他方、SS敷地内にEV向けの急速充電器や水素ステーションを設置することが保安規制
との関係で困難であるとの声が上がっています。
こうした声を受け、資源エネルギー庁では、関係する保安規制の内容や、SSに充電器や
水素ステーションを設置している事例、また設置のための補助事業についてまとめた
『SS総合エネルギー拠点化事例集』を作成しました。
組合員の皆様が、今後こうした事業に取り組まれる際にご参照いただければと幸いと
思います。
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⇒資源エネルギー庁石油流通課作成「SS総合エネルギー拠点化事例集」
≪掲載内容について≫
①保安規制について
(1)SSにおけるEV・PHV充電サービスに対する保安規制
(2)SSにおける水素充填サービスに対する保安規制
②EV・PHV充電サービスの事例について
③水素充填サービスの事例について
④補助制度について
⑤関係連絡先について