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【組合員の皆様へ】屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等について

●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について
                  (屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等)


  総務省消防庁は、2021年7月21日付で、
  ①屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し、
  ②仮貯蔵・仮取扱い承認申請書の様式統一にかかる標記規則の一部を改正し、
  別添の通り都道府県消防本部あて発出いたしまし た。
  このうち、屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直しについては、
  消防庁が設置した「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
  安全対策のあり方に関する検討会」に、全石連から佐藤義信副会長(SS経営革新・
  次世代部会長)が委員として参加し、検討をリードしてきた成果によるものです。
  
≪危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の概要について≫
 1.屋外給油取扱所の基準に関する事項
  ①現行、給油取扱所敷地とキャノピー面積比で、1/3を超える場合は「屋内給油取扱所」、
   1/3以下の場合を「屋外給油取扱所」として分類。
  ②給油時の雨水混入防止、労働環境の改善の観点からの要望を受け、「過疎地等における
   燃料供給インフラの維持に向けた安全対策の在り方に関する検討会」において、キャノ
   ピー面積の拡大による延焼拡大危険等の影響を検討。
  ③今般、当該給油取扱所が火災予防上安全であると認められる場合には、キャノピー面積
   割合 2/3までを屋外給油取扱所とするよう基準を見直し。
  ④火災予防上安全と認められる例、認められない例(消防危第172号別紙参照)。
  【認められる例】
   ・2/3以下かつ上屋の周りに隙間あり かつ敷地形状が複雑でない
  【認められない例】
   ・2/3超又は建築物内に設置するもの 又は給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を
    有するもの
  ⑤令和3年7月21日より施行。

 2.申請書様式等に関する事項
  ①これまで市町村等ごとに定めていた様式を省令上規定し、統一。
  ②令和4年1月1日より施行。
   クリックするとPDFファイルが開きます
    👉 仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
    👉 危険物保管監督者選任の実務経験証明書

    👉 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(概要)
     


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