新着情報

【申請受付終了】令6補「SSネットワーク維持・強化支援事業」について

 令和6年度補正「SSネットワーク維持・強化支援事業(設備導入等支援事業)」
                           (予算額:111億円)

 について、5月13日(火) ※書類組合必着日にて、申請受付を終了いたしました。

 申請手引書・交付申請書等の様式類は、
  👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
   石油協会TOPページ>事業内容>環境・経営支援事業(補助事業)>
   「令和6年度補正予算 SSネットワーク維持・強化支援補助事業」>
    (下記7事業)、(自家発電設備更新等事業)、(自動車保守・整備関連設備導入等事業)、
    (燃料貯蔵タンク等の撤去事業)
    各項目下の「 >詳しくはこちら 」のバナーをクリックしてください。

  👇下記のバナーをクリックすると、
    石油協会ホームページ「環境・経営支援事業(補助事業)」にリンクします。
 
     ≪申請受付期間≫ 2025年3月31日(月)~5月13日(火) ※書類組合必着日

 ≪補助対象工事・設備等について≫
  ①燃料貯蔵タンク等の大型化等(新増設及び容量増を伴わない入換を含む)
   ア)燃料貯蔵タンク更新工事(燃料貯蔵タンク本体も補助対象)
   イ)配管更新工事(配管単独の入替工事も可)
  ②燃料貯蔵タンク等の修繕
   ア)漏えい防止対策工事
     内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事、危険物漏えい早期検知事業、
     精密油面計設置工事、統計学による漏えい監視システム設置工事
   イ)油槽所タンク等の修繕工事
     地上タンク・露出配管の塗装更新、螺旋階段・手すりの更新等の修繕工事
  ③ベーパー回収設備
   ベーパー回収設備(計量機、荷卸設備)設置工事
  ④緊急配送用ローリー
   省エネ型ローリー(油種は制限しない)
  ⑤POSシステム
   POSシステム設置工事(POS本体・付属機器、屋外機器、外設POS、釣銭機)
   車番認証システム等設置工事、デジタルサイネージ設置工事
  ⑥灯油タンク等スマートセンサー
   灯油タンクスマートセンサー、設置工事
  ⑦自家発電設備
   中核SSや小口燃料配送拠点、住民拠点SSの自家発電設備の更新、油槽所や石油組合事務所
   への自家発電設備の設置、及びSS過疎地における新たな住民拠点SSの整備を支援
  ⑧自動車保守整備事業関連設備(新規)
   (1)洗車事業
     高機能洗車機の導入支援
   (2)自動車整備・検査事業
     油圧プレス、コンプレッサー、タイヤチェンジャー、ホイルバランサー、
     オイルチェンジャー、ブレーキオイル交換機、エアコンガス回収機、
     リフト関係、リール、スキャンツール、CO/HCテスター、普通小型認証工具、
     その他資エ庁が認める設備の導入支援
   (3)板金塗装事業
     塗装ブース(建物は除く)、スプレーキャビン、赤外線乾燥装置、調色用ライト、
     集塵装置、スプレーガン、スプレーガンクリーナー、フレーム修正機、車両計測器、
     溶接機、ADAS関係機器、その他資エ庁が認める設備の導入支援
  ⑨SSタンクの撤去(新規)
     複数SSを運営する事業者のSS集約化や、事業者同士の合併やM&A等によるSS事業の
     グループ化に伴い廃止するSSタンクの撤去費用を支援
     (※申請日において現に営業しているSSのタンクに限る)

  ≪予算額について≫
     111.0億円(設備ごとに予算額設定あり)
  ≪補助率について≫
     (自家発電設備以外の設備)
     中小企業 2/3
          3/4 ※①、③、⑤の設備に限り、 SS過疎地に所在するSSは、
              3/4に嵩上げとなります。
     非中小企業 1/3 ※大企業、元売販社、全農等
      ※「みなし大企業」に該当する中小企業者は非中小企業の補助率を適用します。
      ※なお、①、③、⑤の設備に係る補助率嵩上げ対象の「SS過疎地」とは、SSが
       3か所以下の市町村: 372市町村(令和6年3⽉31⽇時点SS登録データに基づく)とする
     (自家発電設備) 10/10
  ≪補助対象設備の申請件数(上限)について≫
    (ア) ①~⑥の設備
       ①~⑥の設備については、特定の事業者が集中して申請することなく、1SS事業者を含め、
       広くあまねく利用してもらうことが適切。このため、同一事業者における補助対象設備の
       申請件数について上限を定めます。
        1事業者あたり:4SSまで、1SSあたり:4設備まで申請可能とする。
        ※油槽所等はそれぞれ1SS とみなし、上限4SSの範囲での申請とする。
    (イ)⑧の設備
      ⑧の設備については、1事業者 2申請まで申請可能とする。
      ※上記(ア)とは別枠での申請が可能です。
         (ア)のSSに設置するか、別のSS等施設に設置するかは問わないものとする。
    (ウ)⑨の撤去
      ⑨の撤去については、1事業者 2SS までとする。

  ≪全体予算を超える超える応募があった場合について≫
   ①~⑨のうち⑦を除き、補助率按分方式とする(⑦は定額補助)
   申請案件すべてを採択(要件不備案件等は除き、補助要件を満たす案件は全て採択されます)
   (⑦自家発電設備は申請受付順に採択されます。)
   予算を超える場合は、補助率を補助率を2/3又は1/3以下に按分して、交付決定されます。
   交付決定額が当初より下回る可能性がありますので、予めご了承ください。


   ※①~⑨の補助対象工事・設備等の補助対象経費や対象給油所の要件等について、
    申請者用手引書に詳細が記載されておりますので、ご確認ください。

  ≪実績報告書の提出期限について≫
    《実績報告書提出期限》 2026年2月5日(木)(※書類組合必着日)
    ※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません
     補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
    「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
    組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。


カテゴリー: 組合向け | 【申請受付終了】令6補「SSネットワーク維持・強化支援事業」について はコメントを受け付けていません

【東北経産局より】コンタミ(混油)事故発生時の対応について

●【東北経産局より】コンタミ(混油)事故発生時の対応について

 昨年、東北管内において、水や異種の燃料油の混入事故(いわゆるコンタミ事故)について、
 11件が確認されております。
 特に昨年は、揮発油が混入した灯油を3日間にわたり消費者に販売してしまった極めて危険な
 コンタミ事故も発生いたしました。 当該事案は、ローリー乗務員の荷卸しする油種の誤りや
 荷卸し時のSSスタッフの立ち会いを行わなかったことなど、様々な要因が複合的に重なった
 結果により発生したことが判明しています。
 資エネ庁作成「給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル」をご活用頂き、
 コンタミ事故の発生防止をお願いいたします。
 万が一、運営SS等においてコンタミ事故が発生してしまった場合、当該SS運営責任者の方より
 直ちに以下の機関までご報告されますようお願いいたします。
   ①最寄りの消防署
   ②元売・特約店(仕入先)
   ③また東北経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課


  👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
   コンタミ(混油)事故発生時の対応について

👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
 給油所におけるローリー荷卸し時の安全対策基本マニュアル(資源エネルギー庁)

カテゴリー: 組合向け | 【東北経産局より】コンタミ(混油)事故発生時の対応について はコメントを受け付けていません

2/4改訂「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」について

●2/4改訂「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」について
 全石連は、新型コロナウイルス感染防止に予防対策として、SS店頭での対策をまとめた
 「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2/4改訂版)」

 について、資源エネルギー庁の助言並びに専門家らの知見を踏まえ、その内容を再改定し、
 第7版として、2月4日付で全国の石油組合に発出しております。
 SSスタッフの確認用として、あるいは実施状況の店頭掲示用としてご活用が可能で、
 全石連ホームページ(石油広場)からダウンロードできます。
 お客様やSSスタッフの健康・安全を確保する「感染防止」と「燃料供給の継続」を両立させる
 ための取り組みとして、同ガイドラインの積極的な活用を組合員の皆様方にお願いいたします。

≪2022年2月4日改訂内容について≫
 修正箇所は、感染予防対策ガイドライン本体に赤字で記載
 ①発熱の症状があるなど体調不良の際に、直ちに医療機関を受診できない場合の対応として、
  新たに「抗原簡易キットの活用」を追加
 ②濃厚接触者の待期期間について、2週間の自宅待機を改め、「国や都道府県の最新の取扱い
  に従ってください」としております。
 特に②の改訂により、SSの従事者はエッセンシャルワーカーに該当することから、現時点に
 おける最新の取扱いとしては、「2日にわたる検査が陰性であった場合に、5日目に待機を
 解除する取り扱いができる」こととなります。

  👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
  ⇒「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(2/4改訂版)」
  ⇒「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインチェックリスト
                                     (9/30改訂版)」

  ⇒「セルフSSにおける安全な『アルコール系消毒剤の設置・取扱い』について」
   ○SS店頭告知にご利用できる各種ひな形等を、「ぜんせきweb」ダウンロードページに
    ご用意しております。
    こちらはWeb会員以外でもダウンロード可能となっておりますので、是非ご活用下さい。
    各種ひな形はWord形式で作成しておりますので、社名・SS店名の他、各SSの営業状況
    等に応じて、記載内容の追加・削除が可能となっております。
    SSに従事される皆様方の安全確保体制の構築をはじめ、お客様の不安払拭などにご活用
    いただければ幸いです。
 ≪ご利用方法≫
   ○webブラウザで「ぜんせきweb」を検索して下さい。
    会員以外でも閲覧可能なトップページ右上のバナー、
   「新型コロナウイルス関連資料ダウンロードページ」
をクリックすると該当ページに
    アクセスできます。
   ○SS店頭告知用ツールは、各種ご用意しております。
    必要に応じダウンロード頂き、ご使用下さい。 
     👇下記のバナーをクリックすると資料ダウンロードページにリンクします。


 ※新型コロナウイルスに有効な界面活性剤について、
  効果が確認された界面活性剤が使われている洗剤のリストを
  独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITEウェブサイトで公開しています。
 👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
  ⇒有効な界面活性剤を含有するものとして事業者から申告された製品リスト
    (2021年10月31日版)

  ⇒新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょうチラシ
  ⇒ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう(2020.06.26版)説明チラシ
   市販の界面活性剤配合の家庭用洗剤でも消毒が可能です。
   SSサービスルーム内・ドアノブ等の清掃の際、ご参考にご覧下さい。






カテゴリー: 組合向け | 2/4改訂「ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」について はコメントを受け付けていません

【組合員の皆様へ】旧規格消火器は「2021年12月31日」まで交換が必要です。

●旧規格消火器は「2021年12月31日」まで交換が必要です。
 2011年1月1日に施行された省令改正により、消火器の規格が改正されました
 これにより、旧形式の消火器は型式失効となり、旧形式の消火器を継続的に
 設置出来るのは、「2021年12月31日」までとなっております。
 2022年1月1日以降は、型式失効した旧型式消火器の設置は認められませんので、
 SS・事務所内に設置済み消火器の計画的な交換をお願いいたします。
 幣組合では、ヤマトプロテック㈱製のSS設置用の業務用消火器を取り扱って
 おりますので、まだ未交換の組合員様がございましたら、下記注文書で
 ご注文ねがいます。
 購入本数の2倍まで廃棄回収サービス!※別途廃棄用リサイクルシール代が必要となります。
  👉クリックするとPDFファイルが開きます
      ⇒SS用消火器パンフレット(裏面は注文書です)

 なお、製造年が2012年以降のものは、旧規格消火器ではありません
 製造年が2011年以前のものについて、下記の内容をご確認下さい。
  適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が
  記載されていない消火器は、型式失効した旧型式規格のものです。

●点検基準改正により製造から10年を経過した消火器は、耐圧性能点検(水圧試験)
 または、交換が必要です。

 設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した
 消火器に対する耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧
 試験が必要です。
 なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、
 耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日
 までに交換する必要があります。
 ※ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器は、
  「2021年12月31日」までの交換が必要です!
  👇クリックすると(一般社団法人)日本消火器工業会HPにリンクします。
      ⇒「あなたの消火器、大丈夫ですか?」HP
   👇クリックするとPDFファイルが開きます。
     ⇒「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」

 

カテゴリー: 組合向け | 【組合員の皆様へ】旧規格消火器は「2021年12月31日」まで交換が必要です。 はコメントを受け付けていません

【組合員の皆様へ】屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等について

●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について
                  (屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等)


  総務省消防庁は、2021年7月21日付で、
  ①屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し、
  ②仮貯蔵・仮取扱い承認申請書の様式統一にかかる標記規則の一部を改正し、
  別添の通り都道府県消防本部あて発出いたしまし た。
  このうち、屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直しについては、
  消防庁が設置した「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
  安全対策のあり方に関する検討会」に、全石連から佐藤義信副会長(SS経営革新・
  次世代部会長)が委員として参加し、検討をリードしてきた成果によるものです。
  
≪危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の概要について≫
 1.屋外給油取扱所の基準に関する事項
  ①現行、給油取扱所敷地とキャノピー面積比で、1/3を超える場合は「屋内給油取扱所」、
   1/3以下の場合を「屋外給油取扱所」として分類。
  ②給油時の雨水混入防止、労働環境の改善の観点からの要望を受け、「過疎地等における
   燃料供給インフラの維持に向けた安全対策の在り方に関する検討会」において、キャノ
   ピー面積の拡大による延焼拡大危険等の影響を検討。
  ③今般、当該給油取扱所が火災予防上安全であると認められる場合には、キャノピー面積
   割合 2/3までを屋外給油取扱所とするよう基準を見直し。
  ④火災予防上安全と認められる例、認められない例(消防危第172号別紙参照)。
  【認められる例】
   ・2/3以下かつ上屋の周りに隙間あり かつ敷地形状が複雑でない
  【認められない例】
   ・2/3超又は建築物内に設置するもの 又は給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を
    有するもの
  ⑤令和3年7月21日より施行。

 2.申請書様式等に関する事項
  ①これまで市町村等ごとに定めていた様式を省令上規定し、統一。
  ②令和4年1月1日より施行。
   クリックするとPDFファイルが開きます
    👉 仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
    👉 危険物保管監督者選任の実務経験証明書

    👉 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(概要)
     

カテゴリー: 組合向け | 【組合員の皆様へ】屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等について はコメントを受け付けていません

【組合員の皆様へ】資源エネルギー庁「SS総合エネルギー拠点化事例集」について

●資源エネルギー庁「SS総合エネルギー拠点化事例集」について
  2050年カーボンニュートラルに向けた動きの中で、今後SSには、HV車等への燃料供給
  に加え、EVやFCVへのエネルギー供給を担う総合エネルギー拠点として発展することが
  期待されています。
   他方、SS敷地内にEV向けの急速充電器や水素ステーションを設置することが保安規制
  との関係で困難であるとの声が上がっています。
  こうした声を受け、資源エネルギー庁では、関係する保安規制の内容や、SSに充電器や
  水素ステーションを設置している事例、また設置のための補助事業についてまとめた
  『SS総合エネルギー拠点化事例集』を作成しました。
  組合員の皆様が、今後こうした事業に取り組まれる際にご参照いただければと幸いと
  思います。

  👇クリックするとPDFファイルが開きます。
   ⇒資源エネルギー庁石油流通課作成「SS総合エネルギー拠点化事例集」
   ≪掲載内容について≫
     ①保安規制について
      (1)SSにおけるEV・PHV充電サービスに対する保安規制
      (2)SSにおける水素充填サービスに対する保安規制
     ②EV・PHV充電サービスの事例について
     ③水素充填サービスの事例について
     ④補助制度について
     ⑤関係連絡先について
   

カテゴリー: 組合向け | 【組合員の皆様へ】資源エネルギー庁「SS総合エネルギー拠点化事例集」について はコメントを受け付けていません

【組合員の皆様へ】4/1より、消費税の「総額表示」が義務付けとなりました!

●4/1より、消費税の「総額表示」が義務付けとなりました!
 「消費税転嫁対策特別措置法」による外税表示の特例が、3/31で失効となりました
 4/1からの価格表示については、消費税法の規定に基づき、事業者が消費者に対して
 予め価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)
 表示する、総額表示が義務付けられ、SS事業者についても燃料油等の価格表示
 について法令の遵守が求められます。 
 店頭表示価格、店内表示POP価格の他、タイヤ・オイル等販促チラシ、折込広告等、
 どのような表示媒体も総額表示の対象となりますので、表示価格についてのご確認
 をお願い致します。
 ただし、税込金額が明瞭に表示されていれば、消費税価格や税抜価格を併せて表示
 することも可能です
 なお、総額表示に該当する価格表示の例は、下記パンフレットをご覧ください。
 石油連盟及び全石連(全国石油商業組合連合会)では、「消費税転嫁対策特別措置法」
 の外税表示の特例終了を受け、改めて望ましい総額表示の方法を組合員の皆様
 に周知する為、「消費税総額表示ガイドライン 改訂版」の再改定を行っております。 
 組合員の皆様におかれましては、こちらのガイドラインを是非ご活用下さい。
   
   👇クリックするとPDFファイルが開きます。
     ⇒消費税総額表示ガイドライン 改訂版(石油連盟・全石連作成)
   👇クリックするとPDFファイルが開きます。
     ⇒消費税総額表示告知パンフレット(財務省作成)

カテゴリー: 組合向け | 【組合員の皆様へ】4/1より、消費税の「総額表示」が義務付けとなりました! はコメントを受け付けていません
  • 3.11 東日本大震災について
  • 災害時のSS営業状況
  • 宮城県の緊急避難所 給油所110番について
  • 石油にかかる税金について