●「職場における熱中症対策の義務化」について、
2025年6月1日より施行されております。
熱中症による重篤化を防止するため、国は2025年6月1日に
改正労働安全衛生規則を施行し、事業者に対して熱中症対策
の強化を義務付けることとなりました。
対象となる作業は「WBGT(暑さ指数)が28℃以上または、
気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または、1日4時間
を超えて実施が見込まれる作業」とされており、SS現場に
おいても対象となることが想定されます。
≪事業者に義務付けられる内容について≫
①熱中症のおそれがある作業者をみつけた場合の報告体制の整備
(担当者や責任者の連絡先等の周知)
②熱中症のおそれがある作業者への措置の実施手順の周知
(身体の冷却、医師の診察又は処置など)
③関係作業者に対して体制や手順の周知徹底
これらを怠った場合には、罰則として事業者に対して6か月以下の懲役
または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、厚生労働省より各都道府県労働局に対して、本件対応に関する
詳細事項の通達が今後発出される予定となっており、労働局等のホームページ
で公表される予定となっているため、併せてご確認ください。
組合員の皆様におかれましては、本件内容についてご承知いただき、
従業員へご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
【ダウンロード資料】
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
⇒【添付資料1】SSにおける熱中症対策の対応例
⇒【添付資料2】(参考)熱中症対策の現場における基本的な考え方
⇒【添付資料3】厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット