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【全石連】物流効率化法における特定荷主制度に関する荷主向け説明会について

【全石連】物流効率化法における特定荷主制度に関する荷主向け説明会について

 物流効率化法が2025年4月1日に改正され、トラック事業者を利用する全て
 の荷主に物流の効率化に取り組む努力義務が課されております。
 さらに2026年4月1日からは、一定規模(9万トン)以上の荷主は自ら届け出た
 上で、「特定荷主」の指定を受け、荷待ち・荷役時間の短縮等に取り組む為、
 下記の①~③が義務付けられます。
      ①中長期計画の提出
      ②定期報告(荷待ち時間の計測含む)
      ③物流統括管理者の選任

 
 この度、省令・政令が定められ「特定荷主」に課される義務について具体的と
 なったため、荷主業界団体および荷主事業者を対象としたオンライン説明会の
 動画が国交省・経産省のHPに掲載されましたので、ご案内いたします。
 ご自身が「特定荷主」に該当すると思われる方は、ご確認くださいますよう、
 お願いいたします。

 【特定荷主について】
 ・年間に取扱う荷物の量が9万トンを超える事業者が「特定荷主」となります。
 ・9万トン=ガソリン換算で、約12万KLです。
 ・事業活動で取り扱う荷物の全てが対象ですので、石油製品及びTBA等の油外
  商品も含まれます。
 ・事業者単位ですので、事業所が複数ある場合は、全ての事業者で扱う荷物の
  合計になります。
 ・下記の「第一種荷主」および「第二種荷主」のいずれかの立場で扱う荷物の
  量が9万トンを超えれば「特定荷主」となります。
  「第一種荷主」・・自社が運送事業者と契約して、荷物を受け取ったり、
           他社に送ったりする事業者。
  「第二種荷主」・・他社が契約する運送事業者が運ぶ荷物を受け取る事業者
                    ↓
  ●石油販売事業者でいえば、
   ○自社が契約する運送事業者によって、蔵取りや自社の油槽所およびSS
    または取引先SSへの配送を行っている事業者の方は「第一種荷主」に
    あたると考えられます。
   ○他社が契約する運送事業者(元売手配のローリー等)による配送を、
    自社の油槽所やSSで受けている事業者の方は「第二種荷主」にあたる
    と考えられます。

 ≪説明会資料について≫
    下記リンクよりダウンロード出来ます。
    👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
    ・別添1:物流効率化法の概要
    ・別添2:荷主事業者団体への周知文
    ・別添3:荷主向け説明会について
    ・別添4:(参考)物流効率化法パンフレット











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【みやせき通信】みやせき通信 第427号について

みやせき通信 第427号(2025年10月1日) 
 👈クリックするとPDFファイルが開きます。

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【国土交通省より】「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」について

【国土交通省より】「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和7年度緊急対策」について
 ホイール・ボルトの折損等による大型車の車輪脱落事故は、
 令和6(2024)年度に120件発生しており、冬期(11月~2月)に集中し、
 冬用タイヤ交換後1ヶ月以内に多く発生する傾向にあります。
 このような状況を踏まえ、本年度は2025年10月1日から2026年2月28日までの
 期間中、大型車の「車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施しております。

  ≪実施期間≫ 2025年10月1日(水)~2026年2月28日(土)
 
 車輪脱落が発生し、歩道の歩行者や自転車にぶつかった場合、重大な
 事故につながりかねません。
 悲惨な事故をなくすためにも、大型車を運用される皆様におかれましては
 下記項目についてご確認の上、「車輪脱落事故ゼロ」を目指して積極的な
 取組みをお願いします。
 
 ≪運用事業者の皆様へ≫
  ○大型車のホイール・ナットの緩みの総点検を実施
  ○タイヤ交換時、作業管理表を使用し正しいタイヤ交換作業を実施
  ○トラックのホイール・ナットへのマーキング等、日常点検でのホイール・
   ナットの緩みの点検を重点的に実施

  👇クリックするとPDFファイルが開きます。
   ⇒国土交通省   「タイヤ脱着作業管理表(PDF)」
   ⇒国土交通省   「大型車ユーザー向け車輪脱落事故防止チラシ」
   ⇒日本自動車工業会「防ごう!大型車の脱輪事故啓発チラシ」
   ⇒国土交通省   「錆に注意!啓発チラシ」


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【組合員の皆様へ】燃料油価格支援事業への「予防的な激変緩和措置」の追加について

●燃料油価格支援事業への「予防的な激変緩和措置」の追加について

 既に報道等でご承知のことと思いますが、中東情勢の緊迫化に伴い、原油価格が
 高騰しております。
 現在、政府は物価高対策の一環として燃料油に一定の金額を支給(ガソリン・軽油
 には10円、灯油・A重油には5円)する「定額引下げ措置」を実施しておりますが、
 中東情勢混乱が長引き、石油製品の急激な上昇が継続する場合に備え、現行の
 「定額引下げ措置」をベースに実施しつつ、新たに追加支援として「予防的な
 激変緩和措置」(以下、追加支援策)を行うことを決めました。
 
 ※この追加支援策のポイントは以下の3点です。
 ①全国平均小売価格で175円を大きく超えないようにする
  (=ターゲットプライスを175円に設定)
 ②175円を超過する部分については現在の定額引下げ措置の支給額に加えて
  10分の10の補助(灯油・重油はガソリンへの支給額の5割相当)が行われる
 ③燃料油の最需要期となる7月~8月の2ヵ月を期限に行われる
  追加支援策は今週の卸価格改定分より開始されることになっております。
 
 👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
  【資源エネルギー庁】予防的な激変緩和措置 説明資料









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【組合員の皆様へ】「職場における熱中症対策の義務化」について

●「職場における熱中症対策の義務化」について、
  2025年6月1日より施行されております。
  熱中症による重篤化を防止するため、国は2025年6月1日に
  改正労働安全衛生規則を施行し、事業者に対して熱中症対策
  の強化を義務付けることとなりました。
  対象となる作業は「WBGT(暑さ指数)が28℃以上または、
  気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または、1日4時間
  を超えて実施が見込まれる作業」とされており、SS現場に
  おいても対象となることが想定されます。
 ≪事業者に義務付けられる内容について≫
  ①熱中症のおそれがある作業者をみつけた場合の報告体制の整備
  (担当者や責任者の連絡先等の周知)
  ②熱中症のおそれがある作業者への措置の実施手順の周知
  (身体の冷却、医師の診察又は処置など)
  ③関係作業者に対して体制や手順の周知徹底

 これらを怠った場合には、罰則として事業者に対して6か月以下の懲役
 または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
 また、厚生労働省より各都道府県労働局に対して、本件対応に関する
 詳細事項の通達が今後発出される予定となっており、労働局等のホームページ
 で公表される予定となっているため、併せてご確認ください。
 組合員の皆様におかれましては、本件内容についてご承知いただき、
 従業員へご周知くださいますようよろしくお願いいたします。

【ダウンロード資料】
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。 
 ⇒【添付資料1】SSにおける熱中症対策の対応例
 ⇒【添付資料2】(参考)熱中症対策の現場における基本的な考え方
 ⇒【添付資料3】厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット


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【受付終了】令和7年度予算 環境対応型石油製品販売業支援事業のご案内

 令和7年度予算 環境対応型石油製品販売業支援事業(5事業) 予算額:1.41億円
 について、6月3日(火)13時時点で予算額を超えたため
 申請の受付を終了いたしました。
 6月3日(火)に宮城県石油組合・全国石油協会に到着した申請分は
 抽選にて採択する予定です
 なお、抽選実施につきましては、申請書類の確認をしてから行います。
 当落のご連絡には時間を要しますので、ご承知おき下さい。
 
  申請手引書・交付申請書等の様式類は、
  👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
  ※本年度より、受付窓口が「全国石油協会」になります。
  石油協会TOPページ>事業内容>環境・経営支援事業(補助事業)>
  「令和7年度予算 環境対応型石油製品販売業支援事業(下記5事業)」>
   各項目下の「 >詳しくはこちら 」のバナーをクリックしてください。

  👇下記のバナーをクリックすると、
    石油協会ホームページ「環境・経営支援事業(補助事業)」にリンクします。
 
     ≪申請受付期間≫ 2025年5月12日(月)~12月19日(金) ※書類組合必着日

  ≪環境対応型石油製品販売業支援事業について≫
   揮発油販売業活動に伴い生じるおそれのある環境問題等に対し検査の実施などの
   対策を促進し、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図るため、揮発油販売業者
   が行う土壌汚染検知検査事業、地下埋設タンク・配管二次検査事業、漏えい検査
   管採取物調査事業、ボーリング調査事業及び油含有土壌等除去事業に要する経費
   の一部を補助する事業です。
  
  ≪補助率について≫
   補助金の額は、補助対象経費の3/1まで交付いたします。
  ≪補助の対象となる検知検査について≫
   ①土壌汚染検知検査事業
    土壌汚染検知検査事業は、地下タンクの漏れの点検を、石油協会が定めた方法に
    よって検査する際の費用の一部を補助
   ②地下埋設タンク・配管二次検査事業
    地下埋設タンク・配管二次検査とは①危険物の規制に関する規則に定める地下タンク
    等の漏れの点検を実施し、②タンクと配管を気相部微加圧検査などで一括して行い、
    異常が認められた場合に、③地下埋設タンクに異常があるのか、配管に異常がある
    のか不明なので、④異常個所を特定するために、点検マンホールにあるタンクと配管
    の継ぎ手部分を分離してタンク・配管を個別検査にかかる費用の一部を補助
   ③漏えい検査管採取物検査補助事業
    給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水、ガスを採取し、
    その中に含まれるベンゼン、鉛、及び油分を調査する際の調査費用の一部を補助
   ④ボーリング調査補助事業
    給油所の敷地に一例として10メートル四方の区画を設定し、その全区画の土壌
    及び地下水をボーリング方式により採取し、それらの試料に含まれるベンゼン、
    鉛、及び油分の含有量等を調査する際の調査費用の一部を補助
   ⑤油含有土壌等除去補助事業
    給油所の敷地で、あらかじめボーリング等で採取した土壌及び地下水を分析した
    結果、ベンゼン・鉛は基準値を超えていないが油分、油臭・油膜が含まれた土壌
    があり、しかもその土壌の範囲が明確な場合において、その土壌等の除去及び処理
    等を行う際の費用の一部を補助

   環境対応型石油製品販売業支援事業イメージ

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【申請受付終了】令和7年度当初予算「地下タンク撤去工事」のご案内

令和7年度当初予算「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」について
                       予算額:約7.6億円
  ※地下タンク撤去工事・地下タンク漏えい防止工事・
   地下タンク効率化等工事・簡易計量器設置工事について
   2025年6月24日(火)※書類組合必着日にて、
   申請受付を終了いたしました。

  申請手引書・申請書等の様式は、
   👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
    石油協会TOPページより、「補助事業」⇒
   「令和7年度単年度分 過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」⇒
   「詳しくはこちら」⇒「地下埋設物等の撤去工事」をクリックしてください。
   👇下記のバナーをクリックすると石油協会ホームページにリンクします。

   ≪申請受付期間≫ 2025年5月26日(金)~6月24日(火)※書類組合必着日
    受付期間中であっても予算額を消化した場合は、受付終了となります
     お早めの申請をお願いします


 ●「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」について
  過疎地等における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すために、
  揮発油販売業者等が行う次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
  ≪補助対象工事について≫
   地下埋設物等の撤去工事
    給油所閉鎖時における、地下タンク・配管を撤去する工事
   ≪補助率について≫
    中小企業等・・・・・2/3 ※詳細は申請手引書を参照してください
   ※非中小企業(みなし大企業含む)の方は、補助の対象外となります
  
  ≪実績報告書の提出期限について≫
    《実績報告書提出期限》 2026年2月5日(木)(※書類組合必着日)
    ※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません
    補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
    「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
    組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。
  

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