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2025年8月27日公表 石油製品小売市況調査(東北6県)揮発油・軽油・灯油
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2025年8月27日公表 石油製品小売市況調査(東北6県)揮発油・軽油・灯油
●令和7年度当初予算
「災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業」
①地下タンク等入換工事(予算額:0.64億円)
②べーパー回収整備事業(予算額:0.75億円)
③自家発電設備の入換事業(予算額:1.67億円)について、
2025年8月22日(金)より、第2回分の申請受付をいたしております。
申請手引書・申請書等の様式は、
👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
石油協会TOPページより、
「事業内容」⇒「環境・経営支援事業(補助事業)」⇒
「令和7年度単年度分 災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業
※第2回申請受付開始」より、各項目のバナーをクリックしてください。
👇下記のバナーをクリックすると石油協会ホームページにリンクします。
≪申請受付期間≫ 2025年8月22日(金)~9月18日(木)※書類組合必着日
※上記事業ごとに申請受付方法や予算超過時の採択方法が異なります。
お早めの申請をお願いします。
≪実績報告書の提出期限について≫
《実績報告書提出期限》 2026年2月5日(木)(※書類組合必着日)
※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません。
補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。
●令和7年度当初予算「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」
※地下タンク漏えい防止工事・撤去工事(予算額:約0.6億円)について、
2025年8月22日(金)より、第2回分の申請受付をしております。
申請手引書・申請書等の様式は、
👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
石油協会TOPページより、「補助事業」⇒
「令和7年度単年度分 過疎地等における石油製品の流通体制整備事業
※撤去工事及び漏洩防止工事のみ2回目の受付開始」⇒「詳しくはこちら」
⇒「>漏えい防止工事」をクリックしてください。
👇下記のバナーをクリックすると石油協会ホームページにリンクします。
≪申請受付期間≫ 2025年8月22日(金)~9月18日(木)※書類組合必着日
※受付期間中であっても予算額を消化した場合は、受付終了となります。
お早めの申請をお願いします
●「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」について
石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目的に、揮発油販売業者等が
行う地下タンクからの石油製品の流出事故防止対策が義務付けられる地下タンク
に対し、下記の補助対象工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
≪補助対象となる地下タンクの構造等について≫
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
⇒ 「補助の対象となる地下タンクの構造等について」
※対象地下タンク要件の詳細については、申請手引書6Pをご覧下さい。
≪補助対象となる地下タンクについて≫
下記の(1)・(2)の何れかに該当する品確法登録給油所に設置されている地下タンクで、
地下タンクの構造が「腐食のおそれが高い(又は特に高い)タンク」に該当するもの
(1)2025年4月1日以降、2026年3月31日までに消防法令に基づく石油製品の流出
事故防止対策として、FRPライニング施工工事、電気防食システム設置工事、
精密油面計設置工事及びSIR設置工事のいずれかが義務付けられる地下タンク。
(2)2013年2月1日以降、2025年3月31日までに消防法令に基づく石油製品の流出
事故防止が義務付けられている地下タンク書面(改修計画等)を所轄消防署等
に提出していることが確認できる地下タンク。
≪補助対象となる工事≫
①腐食のおそれが特に高い地下タンクの場合
(申請手引書6Pの記載項目に該当する地下タンク)
・内面ライニング施工工事
鋼製一重殻タンク内面へのFRPライニング施工工事
・電気防食システム設置工事
鋼製一重殻タンクが埋設してある給油所への電気防食システム設置工事
②腐食のおそれが高い地下タンクの場合
(申請手引書6Pの記載項目に該当する地下タンク)
・内面ライニング施工工事
・電気防食システム設置工事
・精密油面計設置工事
鋼製一重殻タンクに石油製品の漏れを常時検知することができる精密油面計を
設置する工事
・統計学による漏えい監視システム装置設置工事(SIR設置工事)
鋼製一重殻タンクの石油製品の受入量、払出量等を統計的手法を用いて分析を
行うことで石油製品の漏れの有無を確認することが可能な設備を設置する工事
≪補助対象経費の上限額(1給油所あたり)≫
・内面ライニング施工工事・・・・・・1,000万円
・電気防食システム設置工事・・・・・・500万円
・精密油面計設置工事・・・・・・・・・300万円
・SIR設置工事・・・・・・・・・・・300万円
≪補助率について≫・・・・・2/3
≪実績報告書の提出期限について≫
《実績報告書提出期限》 2026年2月5日(木)(※書類組合必着日)
※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません。
補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。
●令和7年度当初予算「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」
※地下タンク撤去工事・漏えい防止工事(予算額:約0.6億円)について、
2025年8月22日(金)より、第2回分の申請受付をしております。
申請手引書・申請書等の様式は、
👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
石油協会TOPページより、「補助事業」⇒
「令和7年度単年度分 過疎地等における石油製品の流通体制整備事業
※撤去工事及び漏洩防止工事のみ2回目の受付開始」⇒「詳しくはこちら」
⇒「>地下埋設物等の撤去工事」をクリックしてください。
👇下記のバナーをクリックすると石油協会ホームページにリンクします。
≪申請受付期間≫ 2025年8月22日(金)~9月18日(木)※書類組合必着日
※受付期間中であっても予算額を消化した場合は、受付終了となります。
お早めの申請をお願いします
●「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」について
過疎地等における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため
に、揮発油販売業者等が行う次の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
≪補助対象工事について≫
地下埋設物等の撤去工事
給油所閉鎖時における、地下タンク・配管を撤去する工事
≪補助率について≫
中小企業等・・・・・2/3 ※詳細は申請手引書を参照してください
※非中小企業(みなし大企業含む)の方は、補助の対象外となります。
≪補助対象経費の上限額について≫
1,000万円※土壌浄化費用を含む
≪実績報告書の提出期限について≫
《実績報告書提出期限》 2026年2月5日(木)(※書類組合必着日)
※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません。
補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。
●燃料油価格支援事業への「予防的な激変緩和措置」の追加について
既に報道等でご承知のことと思いますが、中東情勢の緊迫化に伴い、原油価格が
高騰しております。
現在、政府は物価高対策の一環として燃料油に一定の金額を支給(ガソリン・軽油
には10円、灯油・A重油には5円)する「定額引下げ措置」を実施しておりますが、
中東情勢混乱が長引き、石油製品の急激な上昇が継続する場合に備え、現行の
「定額引下げ措置」をベースに実施しつつ、新たに追加支援として「予防的な
激変緩和措置」(以下、追加支援策)を行うことを決めました。
※この追加支援策のポイントは以下の3点です。
①全国平均小売価格で175円を大きく超えないようにする
(=ターゲットプライスを175円に設定)
②175円を超過する部分については現在の定額引下げ措置の支給額に加えて、
10分の10の補助(灯油・重油はガソリンへの支給額の5割相当)が行われる
③燃料油の最需要期となる7月~8月の2ヵ月を期限に行われる
追加支援策は今週の卸価格改定分より開始されることになっております。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
【資源エネルギー庁】予防的な激変緩和措置 説明資料
みやせき通信 第425号(2025年6月1日)
👈クリックするとPDFファイルが開きます。
●「職場における熱中症対策の義務化」について、
2025年6月1日より施行されております。
熱中症による重篤化を防止するため、国は2025年6月1日に
改正労働安全衛生規則を施行し、事業者に対して熱中症対策
の強化を義務付けることとなりました。
対象となる作業は「WBGT(暑さ指数)が28℃以上または、
気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または、1日4時間
を超えて実施が見込まれる作業」とされており、SS現場に
おいても対象となることが想定されます。
≪事業者に義務付けられる内容について≫
①熱中症のおそれがある作業者をみつけた場合の報告体制の整備
(担当者や責任者の連絡先等の周知)
②熱中症のおそれがある作業者への措置の実施手順の周知
(身体の冷却、医師の診察又は処置など)
③関係作業者に対して体制や手順の周知徹底
これらを怠った場合には、罰則として事業者に対して6か月以下の懲役
または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、厚生労働省より各都道府県労働局に対して、本件対応に関する
詳細事項の通達が今後発出される予定となっており、労働局等のホームページ
で公表される予定となっているため、併せてご確認ください。
組合員の皆様におかれましては、本件内容についてご承知いただき、
従業員へご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
【ダウンロード資料】
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⇒【添付資料1】SSにおける熱中症対策の対応例
⇒【添付資料2】(参考)熱中症対策の現場における基本的な考え方
⇒【添付資料3】厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット