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【全石連】物流効率化法における特定荷主制度に関する荷主向け説明会について

【全石連】物流効率化法における特定荷主制度に関する荷主向け説明会について

 物流効率化法が2025年4月1日に改正され、トラック事業者を利用する全て
 の荷主に物流の効率化に取り組む努力義務が課されております。
 さらに2026年4月1日からは、一定規模(9万トン)以上の荷主は自ら届け出た
 上で、「特定荷主」の指定を受け、荷待ち・荷役時間の短縮等に取り組む為、
 下記の①~③が義務付けられます。
      ①中長期計画の提出
      ②定期報告(荷待ち時間の計測含む)
      ③物流統括管理者の選任

 
 この度、省令・政令が定められ「特定荷主」に課される義務について具体的と
 なったため、荷主業界団体および荷主事業者を対象としたオンライン説明会の
 動画が国交省・経産省のHPに掲載されましたので、ご案内いたします。
 ご自身が「特定荷主」に該当すると思われる方は、ご確認くださいますよう、
 お願いいたします。

 【特定荷主について】
 ・年間に取扱う荷物の量が9万トンを超える事業者が「特定荷主」となります。
 ・9万トン=ガソリン換算で、約12万KLです。
 ・事業活動で取り扱う荷物の全てが対象ですので、石油製品及びTBA等の油外
  商品も含まれます。
 ・事業者単位ですので、事業所が複数ある場合は、全ての事業者で扱う荷物の
  合計になります。
 ・下記の「第一種荷主」および「第二種荷主」のいずれかの立場で扱う荷物の
  量が9万トンを超えれば「特定荷主」となります。
  「第一種荷主」・・自社が運送事業者と契約して、荷物を受け取ったり、
           他社に送ったりする事業者。
  「第二種荷主」・・他社が契約する運送事業者が運ぶ荷物を受け取る事業者
                    ↓
  ●石油販売事業者でいえば、
   ○自社が契約する運送事業者によって、蔵取りや自社の油槽所およびSS
    または取引先SSへの配送を行っている事業者の方は「第一種荷主」に
    あたると考えられます。
   ○他社が契約する運送事業者(元売手配のローリー等)による配送を、
    自社の油槽所やSSで受けている事業者の方は「第二種荷主」にあたる
    と考えられます。

 ≪説明会資料について≫
    下記リンクよりダウンロード出来ます。
    👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
    ・別添1:物流効率化法の概要
    ・別添2:荷主事業者団体への周知文
    ・別添3:荷主向け説明会について
    ・別添4:(参考)物流効率化法パンフレット












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