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【経産省】特定荷主及び物流統括管理者の選任の届出の説明会の開催について

●特定荷主及び物流統括管理者の選任の届出の説明会の開催について

 本年4月1日に、「物流効率化法」が全面施行されました
 同法に基づき、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定され、
 物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務
 付けられます。
 そのためには、まずは荷主事業者の皆様が自社の取扱い貨物
 の重量を算定し、基準重量以上であった場合には、荷主事業所
 管省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出する
 ことが必要です。
  つきましては、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、
 主に電子システムを使った届出の提出の方法、更には、
 「物流統括管理者の瀬人の届出」に関する内容や申請方法に
 ついて、荷主業界団体及び荷主事業者等を対象に、下記のとおり
 オンライン説明会を開催いたしますので、是非ご参加ください。
 
【開催概要】
  ≪日 時≫ 2026年5月18日(月) 14:00~15:00
       ※後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の
        各webサイトに資料及び録画した説明会の動画
        を掲載する予定です。
        予めご了承の上、ご参加ください。
  ≪場 所≫ オンラインのみ(Microsoft Teamsを使用)
  ≪内 容≫ ①物流統括管理者の優良事例の紹介
        ②特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の
         選任の届出に関する電子申請の方法について
  ≪対象者≫ 荷主事業者、物流事業者及び関係団体の担当者
       ※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で
        運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている
        事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。

【申込方法】
  特段、視聴に事前お申し込みは不要です。
  開催当日、お時間になりましたら、下記URLからログインください。
   👇下記をクリックすると、
    「今すぐ会議に参加する」ページにリンクします。

【参考資料】
   👇下記をクリックすると、
     国土交通省「トラック・物流荷主特別対策室主催 オンライン説明会」
     ページにリンクします。
   👇下記をクリックすると、
     国土交通省「物流効率化法について」ページにリンクします。
   👇下記をクリックすると、PDFファイルが開きます。
     事業者様向け周知用リーフレット
     特定荷主向け周知用リーフレット 
 
     特定荷主の指定の届出の提出にあたっての注意等を掲載しております

【特定荷主について】
  ・年間に取扱う荷物の量が9万トンを超える事業者が「特定荷主」となります。
  ・9万トン=ガソリン換算で、約12万KLです。
  ・事業活動で取り扱う荷物の全てが対象ですので、石油製品及びTBA等の油外
   商品も含まれます。
  ・事業者単位ですので、事業所が複数ある場合は、全ての事業者で扱う荷物の
   合計になります。
  ・下記の「第一種荷主」および「第二種荷主」のいずれかの立場で扱う荷物の
   量が9万トンを超えれば「特定荷主」となります。
   「第一種荷主」・・自社が運送事業者と契約して、荷物を受け取ったり、
            他社に送ったりする事業者。
   「第二種荷主」・・他社が契約する運送事業者が運ぶ荷物を受け取る事業者
                    ↓
  ●石油販売事業者でいえば、
   ○自社が契約する運送事業者によって、蔵取りや自社の油槽所およびSS
    または取引先SSへの配送を行っている事業者の方は「第一種荷主」に
    あたると考えられます。
   ○他社が契約する運送事業者(元売手配のローリー等)による配送を、
    自社の油槽所やSSで受けている事業者の方は「第二種荷主」にあたる
    と考えられます。




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