●物流効率化法における
「特定荷主の指定の届出のシステム上での提出方法等」
に係る説明会について
「物流効率化法」が、2026年4月1日に全面施行されました。
同法に基づき、一定規模以上の荷主は「特定荷主」として
指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等
が義務付けられます。
そのためには、まずは荷主事業者の皆様が自社の取扱い貨物の
重量を算定し、基準重量以上であった場合には、荷主事業所管
省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出する
ことが必要です。
つきましては、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、
主に電子システムを使った届出の提出の方法について、荷主業界
団体及び荷主事業者等を対象に、下記のとおりオンライン説明会
を開催いたしますので、是非ご参加ください。
【開催概要】
≪日 時≫ 2026年4月27日(月) 14時00分~
≪場 所≫ オンラインのみ(Microsoft Teamsを使用)
≪内 容≫ ①物流効率化法に関する概要
②特定荷主等の指定の届出におけるシステム上での
提出の仕方について
③物流関係トピックの共有、優良事例の照会等
≪対象者≫ 荷主業界の事業者、荷主の担当者 等
【申し込み方法】
特段、視聴に事前お申し込みは不要です。
開催日当日、お時間になりましたら、以下のURLからログインください。
👇下記をクリックすると、
「Teams 会議に参加」ページにリンクします。
【資料について】
当日までに以下、国土交通省のHPに掲載予定です。
👇下記をクリックすると、
国土交通省「トラック・物流荷主特別対策室主催 オンライン説明会」
ページにリンクします。
👇下記をクリックすると、
国土交通省「物流効率化法について」ページにリンクします。
👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
事業者様向け周知用リーフレット
特定荷主向け周知用リーフレット
特定荷主の指定の届出の提出にあたっての注意等を掲載しております
【特定荷主について】
・年間に取扱う荷物の量が9万トンを超える事業者が「特定荷主」となります。
・9万トン=ガソリン換算で、約12万KLです。
・事業活動で取り扱う荷物の全てが対象ですので、石油製品及びTBA等の油外
商品も含まれます。
・事業者単位ですので、事業所が複数ある場合は、全ての事業者で扱う荷物の
合計になります。
・下記の「第一種荷主」および「第二種荷主」のいずれかの立場で扱う荷物の
量が9万トンを超えれば「特定荷主」となります。
「第一種荷主」・・自社が運送事業者と契約して、荷物を受け取ったり、
他社に送ったりする事業者。
「第二種荷主」・・他社が契約する運送事業者が運ぶ荷物を受け取る事業者
↓
●石油販売事業者でいえば、
○自社が契約する運送事業者によって、蔵取りや自社の油槽所およびSS
または取引先SSへの配送を行っている事業者の方は「第一種荷主」に
あたると考えられます。
○他社が契約する運送事業者(元売手配のローリー等)による配送を、
自社の油槽所やSSで受けている事業者の方は「第二種荷主」にあたる
と考えられます。




