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▲ポスター |
不正改造車による暴走行為は、道路交通の秩序をみだすだけでなく、騒音問題も地域社会の生活環境を悪化させるものとして社会問題化しています。また、集団暴走行為等に対する罰則も強化されました。集団暴走行為は迷惑や危険に遭った者がいなくても罰則の対象となります。さらに騒音運転・消音器不備の運転も罰則の対象となります。 |
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集団暴走行為については、迷惑や危険に遭ったものがいなくても罰則の対象。
2年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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消音器不備車を運転した者に対する罰則
5万円以下の罰金 |
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宮城県石油商業組合
〒980-0802 仙台市青葉区二日町12番6号 石油会館 Tel:022-265-1501 Fax:022-264-1072 |
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