新着情報

【申請受付中】令7補「SSネットワーク維持・強化支援事業」について

●令和7年度補正
 「SSネットワーク維持・強化支援事業(設備導入等支援事業)」
             (予算額:約117.7億円)
について、
  3月31日(火)~5月12日(火) ※書類組合必着日の期間中、
  申請受付をいたしております。

 申請手引書・交付申請書等の様式類は、
  👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
   石油協会TOPページ>事業内容>環境・経営支援事業(補助事業)>
   「令和7年度補正予算 SSネットワーク維持・強化支援補助事業」>
    (下記7事業)
    (自家発電設備更新等事業)
    (自動車保守・整備関連設備導入等事業)
    (燃料貯蔵タンク等の撤去事業)

    各項目下の「 >詳しくはこちら 」のバナーをクリックしてください。
  👇下記のバナーをクリックすると、
    石油協会ホームページ「環境・経営支援事業(補助事業)」にリンクします。 
     ≪申請受付期間≫ 2026年3月31日(火)~5月12日(火) ※書類組合必着日

  ≪補助対象工事・設備等について≫
  ①燃料貯蔵タンク等の大型化等事業
   ア)燃料貯蔵タンク更新工事(燃料貯蔵タンク本体も補助対象)
   イ)配管更新工事(配管単独の入替工事も可)
  ②燃料貯蔵タンク等の修繕事業
   A)地上タンク等の修繕工事(タンク及び配管入換は含みません)
     地上タンク・地上配管の塗装・更新及び螺旋階段・手すりの更新等
     油層所タンク維持に必要な修繕工事
    ※油層所等のタンクは、既存施設(設備)の更新であり、
     新設は補助対象になりません
   B)漏えい防止対策工事
     内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事、
     危険物漏えい早期検知事業、精密油面計設置工事、
     統計学による漏えい監視システム設置工事(SIR)
    ※既に電気防食システム若しくはFRP内面ライニングの措置が
     行われている地下タンクに追加対策をする場合は対象となりません
  ③水検知計量器整備事業(新規)
   A)水検知計量器(石油製品用:ガソリン、軽油、灯油)設置工事
   B)水検知器(石油製品配管に接続する水検知器)
    ※新規設置(増設)及び既存計量器の更新が対象
     中古品も補助対象です
  ④緊急配送用ローリー
   省エネ型ローリー(1事業者1台のみの申請)
    ※「タンク」のみ、「車両」のみの申請は対象外となります
     「新車」又は「平成27年度燃費基準達成車である中古車」
      が補助対象車両に該当します。
  ⑤POSシステム
   POSシステム設置工事
   (POS本体・付属機器、屋外機器、外設POS、釣銭機)
   車番認証システム等設置工事、デジタルサイネージ設置工事
  ⑥灯油タンク等スマートセンサー
   灯油タンクスマートセンサー、設置工事
  ⑦自家発電設備
   中核SSや小口燃料配送拠点、住民拠点SSの自家発電設備の更新
   及びSS過疎地における新たな住民拠点SSの整備を支援
  ⑧自動車保守整備事業関連設備
   (1)洗車事業
     高機能洗車機の導入支援
   (2)自動車整備・検査事業
     油圧プレス、コンプレッサー、タイヤチェンジャー、
     ホイルバランサー、オイルチェンジャー、
     ブレーキオイル交換機、エアコンガス回収機、
     リフト関係、リール、スキャンツール、CO/HCテスター、
     普通小型認証工具、その他資エネ庁が認める設備の導入支援
   (3)板金塗装事業
     塗装ブース(建物は除く)、スプレーキャビン、赤外線乾燥装置、
     調色用ライト、集塵装置、スプレーガン、スプレーガンクリーナー、
     フレーム修正機、車両計測器、溶接機、ADAS関係機器、
     その他資エネ庁が認める設備の導入支援
  ⑨燃料貯蔵用タンク等の撤去事業
     揮発油販売業者等のSS集約化または合併等による給油所の
     集約に伴い廃止するSSタンクの撤去費用を支援
    ※申請日において現に営業しているSSに限る
  ≪予算額について≫
     117.7億円
  ≪補助率について≫
     (自家発電設備以外の設備)
     中小企業 2/3
          3/4 ※①、③、⑤の設備に限り、 SS過疎地所在の
              SSは、補助率3/4になります。
     非中小企業 1/3 ※大企業、元売販社、全農等
      ※「みなし大企業」に該当する中小企業者は非中小企業の補助率を適用。
      ※なお、①、③、⑤の設備に係る補助率嵩上げ対象の「SS過疎地」とは、
       SSが3か所以下の市町村: 381市町村(令和7年3⽉31⽇時点データ)
     (自家発電設備) 10/10
  ≪補助対象設備の申請件数(上限)について≫
    (ア) ①~⑥の設備
       ①~⑥の設備については、特定の事業者が集中して申請することなく、
       1SS事業者を含め、広くあまねく利用してもらうため同一事業者に
       おける補助対象設備の申請件数について上限を定めます。
        1事業者あたり:4SSまで、1SSあたり:4設備まで申請可能
        ※油槽所等はそれぞれ1SS とみなし、上限4SSの範囲での申請可能
    (イ)⑧の設備
      ⑧の設備については、1事業者 2申請まで申請可能
      ※上記(ア)とは別枠での申請が可能です。
         (ア)のSSに設置するか、別のSS等施設に設置するかは問わない
    (ウ)⑨の撤去
      ⑨の撤去については、1事業者 2SS までとする。

  ≪全体予算を超える申請があった場合≫
   ①~⑨のうち⑦を除き、その受付期間中の全ての申請者を対象に、
   予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。
   交付決定額が当初より下回る可能性がありますので、
   予めご了承ください。


  ※①~⑨の補助対象工事・設備等の補助対象経費や対象給油所の要件等
   については、申請手引書にてご確認ください。

  ≪実績報告書の提出期限について≫
    《実績報告書提出期限》 2027年2月5日(金)(※書類組合必着日)
   ※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません
    補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
   「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
   組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。



カテゴリー: 組合向け | 【申請受付中】令7補「SSネットワーク維持・強化支援事業」について はコメントを受け付けていません

コメントは受け付けていません。

  • 3.11 東日本大震災について
  • 災害時のSS営業状況
  • 宮城県の緊急避難所 給油所110番について
  • 石油にかかる税金について