新着情報

【資エネ庁】2026年4月15日公表 石油製品小売市況調査(東北6県)について

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  2026年4月15日公表 石油製品小売市況調査(東北6県)揮発油・軽油・灯油

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  2026年4月15日通知 ENEOS基準仕切り(4/16~)

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物流効率化法における「特定荷主の指定の届出のシステム上での提出方法等」に係る説明会について

 ●物流効率化法における
  「特定荷主の指定の届出のシステム上での提出方法等」
   に係る説明会について


 「物流効率化法」が、2026年4月1日に全面施行されました
 同法に基づき、一定規模以上の荷主は「特定荷主」として
 指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等
 が義務付けられます。
 そのためには、まずは荷主事業者の皆様が自社の取扱い貨物の
 重量を算定し、基準重量以上であった場合には、荷主事業所管
 省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出する
 ことが必要です。
  つきましては、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、
 主に電子システムを使った届出の提出の方法について、荷主業界
 団体及び荷主事業者等を対象に、下記のとおりオンライン説明会
 を開催いたしますので、是非ご参加ください。
 
 【開催概要】
  ≪日 時≫ 2026年4月27日(月) 14時00分~
  ≪場 所≫ オンラインのみ(Microsoft Teamsを使用)
  ≪内 容≫ ①物流効率化法に関する概要
        ②特定荷主等の指定の届出におけるシステム上での
         提出の仕方について
        ③物流関係トピックの共有、優良事例の照会等
  ≪対象者≫ 荷主業界の事業者、荷主の担当者 等

 【申し込み方法】
  特段、視聴に事前お申し込みは不要です。
  開催日当日、お時間になりましたら、以下のURLからログインください。
   👇下記をクリックすると、
       「Teams 会議に参加」ページにリンクします。
 【資料について】
  当日までに以下、国土交通省のHPに掲載予定です。
   👇下記をクリックすると、
      国土交通省「トラック・物流荷主特別対策室主催 オンライン説明会」
      ページにリンクします。
   👇下記をクリックすると、
      国土交通省「物流効率化法について」ページにリンクします。
   👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
      事業者様向け周知用リーフレット
      特定荷主向け周知用リーフレット 
 
     特定荷主の指定の届出の提出にあたっての注意等を掲載しております

 【特定荷主について】
  ・年間に取扱う荷物の量が9万トンを超える事業者が「特定荷主」となります。
  ・9万トン=ガソリン換算で、約12万KLです。
  ・事業活動で取り扱う荷物の全てが対象ですので、石油製品及びTBA等の油外
   商品も含まれます。
  ・事業者単位ですので、事業所が複数ある場合は、全ての事業者で扱う荷物の
   合計になります。
  ・下記の「第一種荷主」および「第二種荷主」のいずれかの立場で扱う荷物の
   量が9万トンを超えれば「特定荷主」となります。
   「第一種荷主」・・自社が運送事業者と契約して、荷物を受け取ったり、
            他社に送ったりする事業者。
   「第二種荷主」・・他社が契約する運送事業者が運ぶ荷物を受け取る事業者
                    ↓
  ●石油販売事業者でいえば、
   ○自社が契約する運送事業者によって、蔵取りや自社の油槽所およびSS
    または取引先SSへの配送を行っている事業者の方は「第一種荷主」に
    あたると考えられます。
   ○他社が契約する運送事業者(元売手配のローリー等)による配送を、
    自社の油槽所やSSで受けている事業者の方は「第二種荷主」にあたる
    と考えられます。



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【東北経産局より】「中東情勢関連対策ポータル」開設について

●【東北経産局より】「中東情勢関連対策ポータル」開設について
 
 経済産業省では、燃料油や石油製品等について、
 「平時のように燃料が仕入れられない」、
 「原料入荷が見通せない」などお困りの事業者の皆様に対し、
 3月14日から相談窓口を設置してきたところです。
 受付チャネルを拡大してより広く情報提供いただけるよう、
 4月2日より東北経済産業局「中東情勢関連対策ポータル」
 を開設いたしました。
 👇下記をクリックすると、
  東北経済産業局「中東情勢関連対策ポータル」にリンクします。
 👇クリックすると、PDFファイルが開きます。
  東北経済産業局「中東情勢関連対策ポータル」を設置します 

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【申請受付中】令7補「経営再建支援事業(小規模事業者)」について

●令和7年度補正「経営再建支援事業(小規模事業者)」について
                    (予算額:37.6億円)

 2026年3月31日(火)より、一次申請の受付をいたしております。

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  経営再建支援事業(小規模事業者申請用)申請者用手引書 04.08改訂版

【交付申請書等 様式類について】
   全石連HP「石油ひろば」よりダウンロードできます。
  全石連TOPページより、⇒ 補助金の利用 ⇒ 制度一覧
  ⇒ 全石連窓口⇒経営再建支援事業(小規模事業者申請用)
  のバナーをクリックしてください。 ≪申請受付期間≫
  第一次分 2026年3月31日(火)~5月26日(火) ※書類組合必着日


 ≪経営再建支援事業(小規模事業者)について≫
  当分の間税率廃止の影響を受ける小規模SSを対象に、
  事業継続に必要な「安全検査対応」、「業務安全対策」、
  「安全対策研修」に係る経費の一部を補助する制度です。
 ≪小規模事業者について≫
  品確法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている
  揮発油販売業者であり、かつ中小企業基本法第2条第5項に基づき、
  おおむね常時使用する従業員の数が商業・サービス業の場合5人以下
  (確定申告書類等で確認できる人数)の事業者をいう。
 ≪補助対象について≫
  品質確保法第3条に基づく登録を受けている小規模事業者において、
  次に掲げる業務に必要なものに限ります。
  ①安全検査対応
  ・計量法第72条に基づく計量機の検定
  ・消防法第10条第4項に基づく取扱所及び貯蔵所の定期点検
  ・品質確保法第16条に基づく揮発油の分析
   ※年36回実施する1年分析に限る
  ②業務安全対策
  ・SS従業員の安全・健康を確保するために必要な機器・備品の購入
   ※設置工事費や諸経費を含む単価1万円~50万円未満(消費税除く)
    が補助対象となります。
  ③安全対策等研修
  ・SSの安全対策や事業継続に必要な乙種危険物取扱者(第4類)、
   自動車整備に関する安全研修、タイヤ整備・安全点検に関する
   安全研修を受講した場合の費用
   ※上限20万円(消費税除く)を対象

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【申請受付中】令7国庫分「地下タンク撤去・入換等工事」について

●2025年度国庫債務負担行為分
 ○給油所撤退における地下タンク等の撤去工事 (予算額:3.2億円)

  給油所閉鎖時における、地下タンク・配管を撤去する工事
 ○地下埋設物等の入換工事 (予算額:0.89億円)
  既設地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に
  入換する工事について、
  2026年3月31日(火)より、申請受付をいたしております。

【申請手引書・申請書等様式類について】
 ○「給油所撤退における地下タンク等の撤去工事」
  👉 (一社)全国石油協会HPよりダウンロードできます。
   石油協会TOPページより、「事業内容」⇒「環境・経営支援事業(補助事業)」⇒
   令和7年度国庫債務負担行為分「過疎地等における石油製品の流通体制整備事業」⇒
   <補助メニュー>「給油所撤退における地下タンク等の撤去工事」⇒
   「 >詳しくはこちら 」のバナーをクリックしてください。    ≪申請受付期間≫ 2026年3月31日(火)~4月27日(月) ※書類組合必着日

 ○「地下埋設物等の入換工事」
  👉 (一社)全国石油協会HPよりダウンロードできます。
   石油協会TOPページより、「事業内容」⇒「環境・経営支援事業(補助事業)」⇒
   令和7年度国庫債務負担行為分「災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業」
   ⇒<補助メニュー> 「地下埋設物等の入換工事」⇒
   「 >詳しくはこちら 」のバナーをクリックしてください。
    ≪申請受付期間≫ 2026年3月31日(火)~4月27日(月) ※書類組合必着日
    
     交付決定は、受付期間終了後に開催する審査委員会での審査を経て行います。
                 (審査委員会は受付終了後、毎月1回開催予定)
     国土強靭化基本法や自治体が定める国土強靭化地域計画等に資する本事業の申請に
     ついては、採択時に該当地域の申請に配慮を行います。
 【注意事項について】
  ●地下埋設物等の撤去工事について
   申請資格及び申請要件がありますので、申請者用手引書にてご確認下さい。
   実績報告書の提出期限(2027年2月5日※書類組合必着日)前に事業を完了して下さい。
   提出期限をお守りいただけないと補助金のお支払いができなくなりますので、十分ご注意下さい。
   期限に余裕をもって事業完了するようにして下さい。

  ●地下埋設物等の入換工事について
   申請資格及び申請要件がありますので、申請者用手引書にてご確認下さい。
   実績報告書の提出期限(2027年2月5日※書類組合必着日)前に事業を完了して下さい。
   提出期限をお守りいただけないと補助金のお支払いができなくなりますので、十分ご注意下さい。
   期限に余裕をもって事業完了するようにして下さい。
   国の補助金で実施していますので、取得価格50万円以上(税抜)のものは、8年間(実施した工事
   種類によって異なる)の処分制限期間が設けられています。
   処分制限期間中の処分は、協会を通じて国に補助金を返還しなければならない場合があります。
   当該補助金は、所得税法第42条及び法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
   したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合
   には、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することができます。

       ≪実績報告書 提出期限≫ 2027年2月5日(金)(※書類組合必着日)

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【申請受付中】令7補「SSネットワーク維持・強化支援事業」について

●令和7年度補正
 「SSネットワーク維持・強化支援事業(設備導入等支援事業)」
             (予算額:約117.7億円)
について、
  3月31日(火)~5月12日(火) ※書類組合必着日の期間中、
  申請受付をいたしております。

 申請手引書・交付申請書等の様式類は、
  👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
   石油協会TOPページ>事業内容>環境・経営支援事業(補助事業)>
   「令和7年度補正予算 SSネットワーク維持・強化支援補助事業」>
    (下記7事業)
    (自家発電設備更新等事業)
    (自動車保守・整備関連設備導入等事業)
    (燃料貯蔵タンク等の撤去事業)

    各項目下の「 >詳しくはこちら 」のバナーをクリックしてください。
  👇下記のバナーをクリックすると、
    石油協会ホームページ「環境・経営支援事業(補助事業)」にリンクします。 
     ≪申請受付期間≫ 2026年3月31日(火)~5月12日(火) ※書類組合必着日

  ≪補助対象工事・設備等について≫
  ①燃料貯蔵タンク等の大型化等事業
   ア)燃料貯蔵タンク更新工事(燃料貯蔵タンク本体も補助対象)
   イ)配管更新工事(配管単独の入替工事も可)
  ②燃料貯蔵タンク等の修繕事業
   A)地上タンク等の修繕工事(タンク及び配管入換は含みません)
     地上タンク・地上配管の塗装・更新及び螺旋階段・手すりの更新等
     油層所タンク維持に必要な修繕工事
    ※油層所等のタンクは、既存施設(設備)の更新であり、
     新設は補助対象になりません
   B)漏えい防止対策工事
     内面ライニング施工工事、電気防食システム設置工事、
     危険物漏えい早期検知事業、精密油面計設置工事、
     統計学による漏えい監視システム設置工事(SIR)
    ※既に電気防食システム若しくはFRP内面ライニングの措置が
     行われている地下タンクに追加対策をする場合は対象となりません
  ③水検知計量器整備事業(新規)
   A)水検知計量器(石油製品用:ガソリン、軽油、灯油)設置工事
   B)水検知器(石油製品配管に接続する水検知器)
    ※新規設置(増設)及び既存計量器の更新が対象
     中古品も補助対象です
  ④緊急配送用ローリー
   省エネ型ローリー(1事業者1台のみの申請)
    ※「タンク」のみ、「車両」のみの申請は対象外となります
     「新車」又は「平成27年度燃費基準達成車である中古車」
      が補助対象車両に該当します。
  ⑤POSシステム
   POSシステム設置工事
   (POS本体・付属機器、屋外機器、外設POS、釣銭機)
   車番認証システム等設置工事、デジタルサイネージ設置工事
  ⑥灯油タンク等スマートセンサー
   灯油タンクスマートセンサー、設置工事
  ⑦自家発電設備
   中核SSや小口燃料配送拠点、住民拠点SSの自家発電設備の更新
   及びSS過疎地における新たな住民拠点SSの整備を支援
  ⑧自動車保守整備事業関連設備
   (1)洗車事業
     高機能洗車機の導入支援
   (2)自動車整備・検査事業
     油圧プレス、コンプレッサー、タイヤチェンジャー、
     ホイルバランサー、オイルチェンジャー、
     ブレーキオイル交換機、エアコンガス回収機、
     リフト関係、リール、スキャンツール、CO/HCテスター、
     普通小型認証工具、その他資エネ庁が認める設備の導入支援
   (3)板金塗装事業
     塗装ブース(建物は除く)、スプレーキャビン、赤外線乾燥装置、
     調色用ライト、集塵装置、スプレーガン、スプレーガンクリーナー、
     フレーム修正機、車両計測器、溶接機、ADAS関係機器、
     その他資エネ庁が認める設備の導入支援
  ⑨燃料貯蔵用タンク等の撤去事業
     揮発油販売業者等のSS集約化または合併等による給油所の
     集約に伴い廃止するSSタンクの撤去費用を支援
    ※申請日において現に営業しているSSに限る
  ≪予算額について≫
     117.7億円
  ≪補助率について≫
     (自家発電設備以外の設備)
     中小企業 2/3
          3/4 ※①、③、⑤の設備に限り、 SS過疎地所在の
              SSは、補助率3/4になります。
     非中小企業 1/3 ※大企業、元売販社、全農等
      ※「みなし大企業」に該当する中小企業者は非中小企業の補助率を適用。
      ※なお、①、③、⑤の設備に係る補助率嵩上げ対象の「SS過疎地」とは、
       SSが3か所以下の市町村: 381市町村(令和7年3⽉31⽇時点データ)
     (自家発電設備) 10/10
  ≪補助対象設備の申請件数(上限)について≫
    (ア) ①~⑥の設備
       ①~⑥の設備については、特定の事業者が集中して申請することなく、
       1SS事業者を含め、広くあまねく利用してもらうため同一事業者に
       おける補助対象設備の申請件数について上限を定めます。
        1事業者あたり:4SSまで、1SSあたり:4設備まで申請可能
        ※油槽所等はそれぞれ1SS とみなし、上限4SSの範囲での申請可能
    (イ)⑧の設備
      ⑧の設備については、1事業者 2申請まで申請可能
      ※上記(ア)とは別枠での申請が可能です。
         (ア)のSSに設置するか、別のSS等施設に設置するかは問わない
    (ウ)⑨の撤去
      ⑨の撤去については、1事業者 2SS までとする。

  ≪全体予算を超える申請があった場合≫
   ①~⑨のうち⑦を除き、その受付期間中の全ての申請者を対象に、
   予算の範囲内で補助率を按分して交付決定します。
   交付決定額が当初より下回る可能性がありますので、
   予めご了承ください。


  ※①~⑨の補助対象工事・設備等の補助対象経費や対象給油所の要件等
   については、申請手引書にてご確認ください。

  ≪実績報告書の提出期限について≫
    《実績報告書提出期限》 2027年2月5日(金)(※書類組合必着日)
   ※提出期限を過ぎた場合は、補助金のお支払いができません
    補助金交付決定後に交付申請書に添付した見積書内容を変更する場合は、
   「計画変更等承認申請書」の提出が必要となる場合がございますので、
   組合事務局まで速やかにご連絡をお願いいたします。


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【石油協会】「経営安定化特別保証・経営安定化特別利子補給制度」受付開始について

【石油協会より】「経営安定化特別保証・経営安定化特別利子補給制度」受付開始について

 (一社)全国石油協会では、
 暫定税率廃止に伴う揮発油販売業者に対する緊急的な資金繰り
 対策として、運転資金借入に係る「特別保証制度」
 「特別利子補給制度」3月27日(金)より実施いたしております。
 保証内容や詳細等、ご不明な点につきましては、
 組合事務局(TEL:022-265-1501)までお問い合わせ下さい。

 ≪申請受付期間≫
   2026年3月27日(金)~4月30日(木)※書類石油協会必着日


●交付申請書等の様式類は、
 👉 (一社)全国石油協会HP よりダウンロードできます。
  石油協会TOPページより、
  「事業内容」⇒
  「環境・安全等対策事業(利子補給事業)」⇒
  「経営安定化特別利子補給制度」、
  「環境保全対策事業促進利子補給事業」
   各項目をクリックしてください。

 1.経営安定化特別保証制度について
 ・運転資金の借入で既存の信用保証制度と別枠で設定します。
 ・中小企業等(含む個人事業者)の揮発油販売業者で運営給油所
  が2給油所までの事業者が対象 。
 ・一定期間の仕入又は販売数量が前年比で2%以上減少している
  ことが要件となります。
 ・給油所数に応じて最大40百万円迄借入可能。借入期間5年以内。
  出捐金は不要です。
 ・保証料率は、0.2%
  経営安定化特別利子補給制度を利用すれば金利負担も圧縮できます。
 ・4月30日(石油協会着)までの受付で、ご利用は1回限りとなります。

 👇クリックすると、PDFファイルが開きます。 
   全国石油協会「経営安定化特別保証」のご案内 2.経営安定化特別利子補給制度について
 ・運転資金の借入に対する利子補給を新たに実施します。
 ・中小企業等〈含む個人事業者〉の揮発油販売業者が対象です。
 ・一定期間の仕入又は販売数量が前年比で2%以上減少している
  ことが要件です。
 ・借入額のうち、給油所数に応じて最大 50百万円までを対象に
  5年間利子補給します。
 ・利子補給上限は、3%
 ・2025年11月13日以降、2026年6月30日までの借入が対象です。
  ※2025年11月13日以降に既に借り入れたものも対象となります。
 ・4月30日(石油協会着)までの受付で、ご利用は1回限りとなります。

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   全国石油協会「経営安定化特別利子補給制度」のご案内 

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  • 3.11 東日本大震災について
  • 災害時のSS営業状況
  • 宮城県の緊急避難所 給油所110番について
  • 石油にかかる税金について